相続遺言問題
弁護団
相続(遺産分割・遺留分問題・相続放棄など)や遺言について、専門家が親切・丁寧にアドバイスをします。どうしたらいいのかとお悩みの方や、専門的なことを知りたい方など、お気軽にご相談下さい。初回の相談料は、無料です。
ご依頼をお受けするときも、相続遺言問題弁護団では、より分かりやすい特例費用体系をご利用できます。
また、相続遺言問題弁護団では、公正証書遺言作成の際に併せて作られることがことが多い任意後見契約なども扱っています。
⇒ご相談のご予約は電話054-254-3205宛へ
相続遺言問題弁護団あてと告げてご予約下さい。
相続遺言問題弁護団の対象となるご相談案件
相続遺言問題弁護団では、①遺産分割事件、②遺留分関連事件、③遺言書作成、④相続放棄手続代理、⑤任意後見契約の5種類の案件を、比較的分かりやすい特例費用体系で取り扱っています。
各案件については、下記をご覧ください。また、特例費用体系については、「費用について」のページをご覧ください。なお、従来の費用体系をお望みの方は、その旨をお伝えいただいて、ご相談ください。
遺産分割事件
「遺産分割」とは、亡くなられた方(被相続人)の相続人が複数人いる場合に、相続人の間で誰がどの遺産(相続財産)をどのぐらいの割合で受け継ぐのかを決めることです。
当事者間の協議が話し合いによってまとまれば、遺産分割協議書を作成します。
当事者間の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停によって合意をめざす方法がありますが、調停でも協議がまとまらないときは、審判に移行し、家庭裁判所の審判官(裁判官)が遺産の分け方を判断して決定します。
遺留分関連事件
「遺留分」とは法定相続人が最低限保障される遺産の取得分 をいいます。例えば、亡くなられた方(被相続人)が、すべての遺産をある特定の子に相続させる旨の遺言を書いていた場合にも、他の法定相続人は一定の時期までに遺留分権を行使することにより、一定の財産を取得することができます。相続遺言問題弁護団では、請求をする側・される側のいずれの相談にも応じます。
遺言書作成
遺言(ゆいごん・いごん)とは、一定の方式にしたがって、自分が死んだ後の法律関係を書面に遺しておくことです。自分の財産をこの人にこのように遺したいという、遺言者(遺言をする人)の最終意思を尊重するための制度で、遺言は遺言者の死亡によってその効力が発生します。
遺言には、大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。 自筆証書遺言は、原則として遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに遺言者の印を押すことにより作成するものです。 これに対して、公正証書遺言は、公証人という専門家が関与することにより作成される遺言です。
遺言は、形式的要件を備えていないと無効となりますので、専門家に相談することをお勧めします。
相続放棄手続代理
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の「財産」および「負債(借入金等)」のすべてを相続人が承継せずに放棄することをいいます。
例えば、被相続人が多額の借入金を残して亡くなった場合、相続人は相続放棄をすることによって、被相続人の借入金を引き継がないことができるのです。
相続が発生し、相続人が相続放棄をする場合、相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に、被相続人の最後の住所を所轄する家庭裁判所に対して相続放棄の申立手続(申述)をすることが必要です。
家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出し相続放棄が受理されると、その撤回は原則として認められませんから、慎重に判断することが大切です。
任意後見契約
本人の財産管理等の判断能力が失われた場合に、財産管理や介護・看護サービスの契約などを後見人が代わってできるようにする制度が、成年後見制度です。
このうち、本人の判断能力が不十分になった後に家族などが申し立てをして、家庭裁判所が成年後見人を選ぶのが「法定後見」であるのに対して、判断能力が衰える前に、本人が自分の意思で契約という形で後見人を決めるのが「任意後見契約」です。後者は、誰を成年後見人にするか、どう財産を管理するかなどについて、判断能力がある時の本人の希望を具体的に反映できる点にメリットがあります。
但し、 任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。 ですので、公正証書遺言を作成する際に、併せて作成されることが多いのです。