費用について
相続遺言問題弁護団では、5種類のご相談案件について、原則として、以下のとおりの特例費用体系にて対応いたします。なお、従来の費用体系をお望みの方は、その旨をお伝えいただいて、ご相談ください。
遺産分割事件
1 相談料
初回の相談料は無料です。それ以降の相談料は、30分毎5000円(税込)ですが、事件の依頼をお引き受けした時は、それ以降の相談料は掛かりません。
2 着手金(事件の依頼をお引き受けしたときに、最初に掛かる費用です。)
⑴ 交渉事件 10万円(税込)
⑵ 調停・審判事件 20万円(税込)
但し、交渉事件をお引き受けし、その後調停・審判事件を引き続きお引き受けした場合は、その差額を調停・審判事件の着手金とします。
3 報酬金( 依頼事件が終了したときに発生する費用です。)
経済的利益(取得事件は原則として取得額)の10%(税込)
但し、事件等の処理が、弁護士の帰責に基づかない解任、または継続不能により 中途で終了したときは、処理の程度に応じて報酬金の精算が必要となる場合があります。
4 実費
相続不動産価格査定、相続人調査、遺産調査、調停申立(印紙・予納郵券)などで、依頼事件を進めていくに際して実際に必要となる費用(実費)は、原則として依頼者負担となります。
5 手数料
事件そのもの をお引き受けする前に、遺産分割を進めていくために必要とされる内容証明郵便の作成、相続人調査、遺産調査などを行う場合の手数料は、以下のとおりです。
⑴ 内容証明郵便 2万円
⑵ 相続人調査 3万円
⑶ 遺産調査 5万円
遺留分関連事件
1 相談料
初回の相談料は無料です。それ以降の相談料は、30分毎5000円(税込)ですが、事件の依頼をお引き受けした時は、それ以降の相談料は掛かりません。
2 着手金(事件の依頼をお引き受けしたときに、最初に掛かる費用です。)
⑴ 交渉事件 10万円(税込)
⑵ 調停事件 20万円(税込)
但し、交渉事件をお引き受けし、その後調停事件を引き続きお引き受けした場合は、その差額を調停事件の着手金とします。
⑶ 訴訟事件 30万円(税込)
但し、(交渉)調停事件をお引き受けし、その後訴訟事件を引き続きお引き受けした場合は、その差額を訴訟事件の着手金とします。
遺留分事件は、遺産分割事件とは異なり、調停が不成立になると家庭裁判所の審判事件にはならず、一旦終了してしまいます。その後は、遺留分権者が地方裁判所に遺留分侵害額請求訴訟を提起することにより、引き続き進められることになります。
3 報酬金( 依頼事件が終了したときに発生する費用です。)
経済的利益(取得事件は原則として取得額)の10%(税込)
但し、事件等の処理が、弁護士の帰責に基づかない解任、または継続不能により 中途で終了したときは、処理の程度に応じて報酬金の精算が必要となる場合があります。
4 実費
相続不動産価格査定、相続人等調査、遺産調査、調停申立(印紙・予納郵券)などで、依頼事件を進めていくに際して実際に必要となる費用(実費)は、原則として依頼者負担となります。
5 手数料
事件そのもの をお引き受けする前に、遺産分割を進めていくために必要とされる内容証明郵便の作成、相続人調査、遺産調査などを行う場合の手数料は、以下のとおりです。
⑴ 内容証明郵便 2万円
⑵ 相続人調査 3万円
⑶ 遺産調査 5万円
遺言書作成
1 相談料
初回の相談料は無料です。それ以降の相談料は、30分毎5000円(税込)ですが、事件の依頼をお引き受けした時は、それ以降の相談料は掛かりません。
2 手数料
⑴ 公正証書遺言作成補助手数料8万円(税込)+ 公証役場当日日当1万円(証人2人分の日当を含む)
但し、公証役場への手数料は別途掛かります。
⑵ 自筆証書遺言作成補助手数料5万円(税込)
3 実 費
戸籍謄本類の取り寄せ費用などの実費は、原則として依頼者負担となります。
相続放棄手続代理
1 相談料
初回の相談料は無料です。それ以降の相談料は、30分毎5000円(税込)ですが、事件の依頼をお引き受けした時は、それ以降の相談料は掛かりません。
2 手数料5万円(税込)
家庭裁判所への相続放棄の申述手続を弁護士が代理する場合の費用です。但し、同一の相続で、相続放棄をする方が2人以上の場合は、2人目からは1人につき2万5000円になります。
3 実 費
戸籍謄本類の取り寄せ費用などの実費は、原則として依頼者負担となります。
任意後見契約
1 相談料
初回の相談料は無料です。それ以降の相談料は、30分毎5000円(税込)ですが、事件の依頼をお引き受けした時は、それ以降の相談料は掛かりません 。
2 手数料 8万円(税込)
但し、公証役場への手数料は別途掛かります。
3 実 費
戸籍謄本類の取り寄せ費用などの実費は、原則として依頼者負担となります。